相続した土地を具体的に活用する術がなかなか見いだせず、それを手放したいと考える所有者の増加等が、土地の管理不全化を招き、結果として所有者不明土地の増加へと繋がってきました。今のこの状況を放っておけば、今後も益々所有者不明土地が増えていくことは間違いありません。そこで、それを予防するため、一定の要件を満たした場合に土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が令和3年4月に新法として創設され、いよいよ今年4月27日から施行されます。
それに先立ち、今年2月22日から、全国の法務局・地方法務局の本局において対面又は電話による相談対応が開始されています。以下、その概要と注意点についてみておきましょう。
【相談予約】
相談は事前予約制です。インターネット上の法務局手続案内予約サービスから相談先の法務局を選択して予約を行う、という流れになります。
予約に際しては、
①法務局・地方法務局(本局)の窓口での対面相談
②電話相談
のいずれかの相談方法を選択することができます。
【相談先の法務局】
相談は、手放そうとする土地が所在している都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門で受け付けています。支局・出張所では相談は受け付けていません。
ただし、手放そうとする土地が相談者の居住地から遠く離れた場所にある場合など、当該土地が所在している法務局・地方法務局(本局)へ相談することが難しい場合は、居住地の近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談が可能となっています。
【相談ができる人】
当該土地の所有者本人が基本ですが、その家族や親族が相談することも可能です。全くの第三者が所有している土地など、相談者と関係がない土地の相談には応じてもらえません。
【相談の内容】
「所有している土地を国に引き渡すことができそうか知りたい」「作成した申請書類や添付書類に漏れがないかを確認してほしい」といった個別の具体的なご相談について、対応してくれます。
なお、「引き取れない土地の要件は何か」「負担金はどのような算定方法なのか」といった相続土地国庫帰属制度全体の概要については、事前に確認しておくことが基本です。
【相談時間】
1回の相談で30分。延長は不可となっています。
【相談時の必要書類】
相談時には、以下の(1)~(3)の資料を事前に用意して持参する必要があります。
(1)相続土地国庫帰属相談票
(3)土地の状況等が分かる資料や写真(可能な範囲で)
参考になりそうな資料はできる限り持参する方が、より的確な回答を得るためには大事になります。例えば、以下のような資料です。
<資料の具体例>
登記事項証明書又は登記簿謄本
法務局で取得した地図又は公図
法務局で取得した地積測量図
土地の測量図面
土地の現況・全体が分かる画像又は写真 など
なお、相談担当者は、相談者が持参した資料等で確認できる範囲内の情報を基にして、相談担当者自身の見解を述べるに過ぎません。したがって、承認の可否を保証するものではありません。実際に承認申請を行った際の審査では、関係機関から提供される資料を確認したり実地調査を行ったりした上で承認の可否判断が為されるため、相談時の相談担当者の見解とは異なる結果になる可能性もあります。その点は十分に留意しておくべきでしょう。